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■ 世界人権宣言の法的拘束力

 世界人権宣言は、すべての人民とすべての国が達成すべき基本的人権についての共通の基準であり、世界の人権に関する規律の中で最も基本的な意義を有するものです。この世界人権宣言の内容の多くは、その後60年の間に成立した国際人権規約などによって明文化され、それらの基礎となっています。即ちA規約、B規約、人種差別撤廃条約、拷問等禁止条約、女子差別撤廃条約、児童の権利条約、障害者の権利に関する条約の前文において、国際連合憲章の原則とともに、世界人権宣言が再確認されています。日本はこれらの人権条約のすべてを批准していますので、これらの人権条約は、日本でも法的拘束力を持ち裁判で適用されます。
 ところで、国連総会決議は勧告であり法的拘束力はないのですが、世界人権宣言も総会決議なので法的拘束力はないという考えがあります。しかしそれでは、人権に問題のある多くの国では、上記のような人権に関する具体的な条約を批准していないので、世界人権宣言そのものに法的拘束力を認めてこれらの人権侵害に適用しないと人権救済はできないという問題があります。このため世界人権宣言は現在では慣習国際法になっていて法的拘束力があるという考え方が世界的には多数になってきていますが、日本では、世界人権宣言そのものは法的拘束力がないという従来の見解が一般的です。
 なるほど日本国憲法の人権規定は、世界人権宣言の規定と比較しても難民の権利などの外は重要な人権項目はほとんど同じで共通しており、このため世界人権宣言が適用されなくても、日本国憲法が適用されるから不都合はないのかというと、そうではありません。
例えば、北朝鮮が行った横田めぐみさん等の拉致について、日本では、日本国憲法は日本の国内にしか適用できないから北朝鮮政府は拘束できず、日本国憲法の人権問題として議論できないという見解が多数です。国際問題であって人権問題にはできないというのです。しかし、被害者は日本人で、拉致された場所が日本なのに、外国政府が自分の国に連れて行ってしまったら国際問題であって人権侵害を問えないというのはおかしくはありませんか。
 日本で北朝鮮の拉致が問題となる前の2001年に既に、国連の人権促進保護小委員会において、アメリカの委員は、世界人権宣言は法的拘束力を持つという立場に立って、北朝鮮政府の責任を追及する発言をしています。
 社会がグローバル化し、人や物の国境を越える移動が活発化してきた中で、日本の領域にだけしか適用されない、日本の政府だけしか拘束しない日本国憲法の枠内だけで人権をとらえることには限界があります。日本国憲法は勿論大切ですが、それとともに世界人権宣言をもう1つの法的基準として人権問題を考える時期に来ていると思います。(この原稿を作成するにあたっては、横田洋三氏の人権のひろば64号掲載の論考を参考にした。)